9月8日 第2295例会 (吉田副会長)
2016年規定審議会について
2016年4月10日~15日 米国イリノイ州シカゴで開催されました。
最近「例会を2週間に1回にしても良い?」と いう話を聞かれると思いますが、これは以下の制定案が採択されたことによるものです。
採択制定案 16-21
クラブ例会と出席に柔軟性を認める件
標準ロータリークラブ定款を次のように改正する。内容条文は以下の通りである。
第6条 例会と出席に関する規定の例外
本定款の第7条第1節、第10条第1、2、3、
4、5節、第13条第4節に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
この6条が新たに挿入される。これにより従来のものは1条ずつ繰り下がる。
この新6条に記載されている、本定款第7条とは
旧第6条 会合を指し、第1節は例会である。
この中の(a)に毎週1回、細則に定められた○○○○に定期の会合を開かなければならないと ある。これに従わない規定がオッケイということになる。
わがクラブも、クラブ細則の第4条 会合 第2節 例会 本クラブの毎週の例会は木曜日12時 30分に開催し、13時30分に閉会するものとする。とあります。
つまりこれを変更しても良いということです。ただし月に最低2回までならということ条件付きではあります。
また第10条は旧第9条 出席 第1節 一般規定 第2節 転勤による長期の欠席 第3節 出席規定の免除 第4節 RI役員の欠席 第5節 出席の規定であり、最後の第13条は旧12条 会員身分の存続 第4節は終結 欠席であり、(a)出席率 (b)連続欠席である。
この中には、例会出席の60パーセントルールメーキャップの前後14日ルール、出席規定の免除ルール 出席率の半期50パーセントルール ホームクラブの30パーセントルールがあるが これもクラブ細則で規定すれば変えてもよいということになると解釈できます。
すべてのロータリークラブが採択を義務付けられている 標準クラブ定款にこのようなあいまいな表現があっても良いのか?ふさわしくないのでは?とも思いますが、そういえばそのあとについている推奨クラブ細則の注にも「RI定款、RI細則、標準クラブ定款、ロータリー章典と矛盾しない限り、クラブの現在の慣行を反映させてクラブ細則を変更できる。」とあります。「矛盾しない」と「違反しない」は違うのでしょうか、よく分からなくなってきました。その反面 200以上の国と地域 クラブ数35247 会員総数1235100人という巨大組織を、がちがちの一つの規定にまとめることは難しいとも思います。ただ一つだけ、いろんなことを緩くすることで、組織の魅力や活力が失われていくことにつながらないことを願っています。
掲載日:2016年11月2日 | 目次:会長の時間(過去)に戻る