10月20日 第2300例会
先週の家族会、例会と欠席していまいましたが、ご迷惑をおかけしました。
今回の会長の時間では、女性の方が気をつけていただきたい犯罪についてお話いたします。
迷惑防止条例というものが制定されていますが、これは盗撮などの犯罪に適用される条例です。しかし気をつけなければならないのは、公共の場所、公共の乗り物と規制場所が限定されているため、事務所や学校、学習塾などの準公共空間については適用されません。
盗撮場所が公共場所でない場合では、現在、建造物侵入罪や軽犯罪法で取締りしていますが、盗撮という罪を問うものではありません。
大阪府警では来年度に条例改正するとのことで
すが、現在の迷惑防止条例では取締り仕切れていないことを知っておいて下さい。
掲載日:2016年11月2日 | 目次:会長の時間(過去)に戻る