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    12月 1日 第2305例会 吉田副会長 | 11月24日 第2304例会 | 11月17日 第2303例会 | 11月10日 第2302例会 | 10月27日 第2301例会 | 10月20日 第2300例会 | 10月6日 第2298例会 (吉田副会長) | 9月29日 第2297例会 | 9月15日 第2296例会 | 9月8日 第2295例会 (吉田副会長) |

    12月 1日 第2305例会 吉田副会長

    先週の例会は、ガバナー訪問で、例会前に中川会長、中谷幹事、三木エレクトとともに松本進也ガバナーとの懇談会に出席させていただきました。その時のお話をいたします。ガバナーは、今年度の地区としての課題は2つあったと言っておられました。一つはIMの再編成、もう一つは、規定審議会の結果を受けての地区の方針とおっしゃっていました。

     

     

    11月24日 第2304例会

    東京では11月というのに、54年ぶりの積雪があるなど、今や日本では自然環境の変化が起こり、また地震や台風などの自然災害についても防災対策を真剣に考えなければなりません。

    皆様もぜひ防災シュミレーションをしていただきたいと思います。

     さて本日は2016-2017年度  国際ロータリー第2660地区  松本進也ガバナーにご参加頂き、本年度のジョン・F・ジャームRI会長のテーマ、「人類に奉仕するロータリー」、ガバナー方針の「ロータリーの根幹精神」など、本年度のテーマについてお話しいただきます。

    各クラブの公式訪問で大変お疲れだと思いますが、宜しくお願い致します。

     

     

    11月17日 第2303例会

    最近、高齢者の運転ミスにより交通事故が多発している。

    事故は加害者も後悔ばかりが残ってしまう。

    現在運転免許証は高齢者だからといって取り上げられることはありません。

    しかし運転に不安を感じると家族は免許証の返納を求めたいところだが、本人になかなか言い出すことできない。

    何故なら運転がその高齢者にとっての生きがいであったり、認知症を悪化させないひとつの手段でもあるからだ。

    事故を起こしてから後悔しても、被害者は生き返らない。

    いくら謝罪をしても許してもらえないのは当然のことである。

    国は道路交通法を改正して75歳以上の高齢者に認知症の検査を義務付ける一方、交通違反した場合でも即刻その場で認知症検査を行う改正案を来年3月に提案されるようです。

    車の運転には気をつけて下さい。

     

     

    11月10日 第2302例会

    長い間の大統領選挙も終わり、昨日アメリカ大統領がきまりました。

    ほとんどの人がヒラリークリントンだと思っていたのではないでしょうか。

    過激な発言をするトランプ氏とよく報道されますが、これからの日本とアメリカの関係はどうなっていくのでしょう。

    これから日本はハッキリとした決断を求められます。

    安全保障では、アメリカの傘の下で防衛していますが、日本独自で自主防衛をしていかなければならない可能性が。

    経済政策では、今までの貿易から広範囲の自由化が進み、農業では大きな影響がおこる可能性が。

    金融政策では、金融緩和を行い株価を上げてきた 

    日本ですが、アメリカも緩和策をとりその影響で、日本は株価下落におちいってしまう可能性も。

    トランプ氏はハッキリとものを言う大統領なので、 心配事もおおいですが、逆に自立した日本を作り上げるきっかけになることは確かだと思います。

     

     

    10月27日 第2301例会

    本日は大阪国際空港の視察を終えての例会です。リニューアルされる空港や消防を見学いただき、より親睦を深める夕刻例会に多くの会員の皆様にご出席いただき有難うございます。
    是非短い時間ですが、楽しい例会にいたしましょう。

     

     

    10月20日 第2300例会

    先週の家族会、例会と欠席していまいましたが、ご迷惑をおかけしました。

    今回の会長の時間では、女性の方が気をつけていただきたい犯罪についてお話いたします。

    迷惑防止条例というものが制定されていますが、これは盗撮などの犯罪に適用される条例です。しかし気をつけなければならないのは、公共の場所、公共の乗り物と規制場所が限定されているため、事務所や学校、学習塾などの準公共空間については適用されません。

    盗撮場所が公共場所でない場合では、現在、建造物侵入罪や軽犯罪法で取締りしていますが、盗撮という罪を問うものではありません。

    大阪府警では来年度に条例改正するとのことで

    すが、現在の迷惑防止条例では取締り仕切れていないことを知っておいて下さい。

     

     

    10月6日 第2298例会 (吉田副会長)

    一昨年まで10月は職業奉仕月間と米山月間 でした。昨年からは、米山月間は10月のままですが、職業奉仕月間は1月に変わっています。 日本のロータリーの「職業奉仕」について少し述べさせていただきます。10月4日の読売新聞の 「謎解き人物伝」を読んでいたら「石田梅岩」という人物の記事が載っていました。どこかで聞いたことがある名前だなとよく考えてみると、ロータリーで地区の職業奉仕委員長会議などに出席するとよく聞いた名前です。アーサーシェルドンの“He profits most who serve the best” に象徴される ロータリーの職業奉仕の日本版のような思想家です。と偉そうなことを言っても

    実はこの記事で初めて知ったことがたくさんあるのですが、1905年にできたロータリークラブの中核である「職業奉仕」の考えが、封建時代の真っただ中の江戸時代の中期の1700年半ばの思想家の考えと共通するところがあるということは驚きです。

    ご存じのように、江戸時代の身分制度は士農工商武士が上位に米作りもの作りの農・工がこれに次ぐ。商人は何も生産せず、売り買いだけで金を得る、とさげすまれていた。梅岩は、身分は機能の違いであり、社会的分業であると説明し、商人が真っ当に利益を得ることは当然であると「商人道」を説き、商人が学べる学問を日本で初めて作ったとされています。あらゆる職業にはそれぞれの役割があり、貴賎はないということでしょうか。 

    梅岩は丹波国東掛村(現京都府亀岡市)の農家の次男に生まれ、京都の呉服屋に奉公。小栗了雲と言う師と出会い、道徳を商人としての経験に融合させた。45歳で独立し、自宅で講義を始めた。「石門心学」の始まりです。梅岩の言葉とされる、「実の商人は先も立ち、我も立つことと思うなり。紛れものは人をだまして、その座をすます。」を あの京セラ名誉会長稲盛和夫氏は「先とは広く社会と解釈できる。すなわち人のため、世のために役立つことをなすことが人間として最高の行為である。」と言っています。江戸時代の思想家石田梅岩の考えが日本の中に根付くことで 明治時代に入ったのち、欧米の資本主義を抵抗なく受け入れられたことに つながったとされています。1920年アメリカ発のロータリークラブが、東京ロータリークラブの創立以降、日本において増え続けたことは、ロータリーの「職業奉仕」の考えに似通った考え方が、すでに日本の中にあったことが関係しているかもしれません。

     

     

    9月29日 第2297例会

    本日は昼の例会から夕刻のオープン例会へ変更しての開催です。

    ご家族、ご友人も参加いただいての例会で、楽しくしていただくために桂しめた師匠をお迎えして落語例会とも表現させていただいております。

    スピーチの時に感動を与えるテクニック、お笑いを与えるテクニックなど、その場の雰囲気を見ながら行う手法についてもお話いただければと思います。

    是非ご参加の皆様は楽しみにして下さい。

     

     

    9月15日 第2296例会

    先週はお休みをしたので、会長の時間では吉田副会長にロータリークラブの規則等のお話をしていただきました。

    さて、私も入会して17年になろうとしていますが、会員の皆様も高齢化が進んでいます。

    身体のチェックも毎年行わなければなりません。幸いな事にこの地区の医療は恵まれており、阪大病院、循環器病センター、救命救急センターなど高度医療をはじめ救急病院も数多く、安心できる北摂地区です。

    それに加えて、大阪府立成人病センターが建て替えられ大阪国際がんセンターが誕生します。

    日本でもトップクラスのガン治療を行う病院であり、私たちはそんな病院の知識をもって生活しておかなければなりません。

     

     

    9月8日 第2295例会 (吉田副会長)

    2016年規定審議会について

    2016年4月10日~15日 米国イリノイ州シカゴで開催されました。

    最近「例会を2週間に1回にしても良い?」と いう話を聞かれると思いますが、これは以下の制定案が採択されたことによるものです。

    採択制定案 16-21

    クラブ例会と出席に柔軟性を認める件 

    標準ロータリークラブ定款を次のように改正する。内容条文は以下の通りである。

    第6条 例会と出席に関する規定の例外

    本定款の第7条第1節、第10条第1、2、3、

    4、5節、第13条第4節に従わない規定または要件を細則に含めることができる。そのような規定または要件は、本定款の上記の節の規定または要件に優先する。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。

    この6条が新たに挿入される。これにより従来のものは1条ずつ繰り下がる。

    この新6条に記載されている、本定款第7条とは 

    旧第6条 会合を指し、第1節は例会である。

    この中の(a)に毎週1回、細則に定められた○○○○に定期の会合を開かなければならないと ある。これに従わない規定がオッケイということになる。

    わがクラブも、クラブ細則の第4条 会合 第2節 例会 本クラブの毎週の例会は木曜日12時 30分に開催し、13時30分に閉会するものとする。とあります。

    つまりこれを変更しても良いということです。ただし月に最低2回までならということ条件付きではあります。

    また第10条は旧第9条 出席 第1節  一般規定 第2節 転勤による長期の欠席  第3節 出席規定の免除 第4節 RI役員の欠席 第5節 出席の規定であり、最後の第13条は旧12条 会員身分の存続 第4節は終結 欠席であり、(a)出席率 (b)連続欠席である。

    この中には、例会出席の60パーセントルールメーキャップの前後14日ルール、出席規定の免除ルール 出席率の半期50パーセントルール ホームクラブの30パーセントルールがあるが これもクラブ細則で規定すれば変えてもよいということになると解釈できます。

    すべてのロータリークラブが採択を義務付けられている 標準クラブ定款にこのようなあいまいな表現があっても良いのか?ふさわしくないのでは?とも思いますが、そういえばそのあとについている推奨クラブ細則の注にも「RI定款、RI細則、標準クラブ定款、ロータリー章典と矛盾しない限り、クラブの現在の慣行を反映させてクラブ細則を変更できる。」とあります。「矛盾しない」と「違反しない」は違うのでしょうか、よく分からなくなってきました。その反面 200以上の国と地域 クラブ数35247 会員総数1235100人という巨大組織を、がちがちの一つの規定にまとめることは難しいとも思います。ただ一つだけ、いろんなことを緩くすることで、組織の魅力や活力が失われていくことにつながらないことを願っています。

     

     

     

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